歯科治療の医療費控除について
医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります)
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
対象となる期間
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
※過去に申告し忘れていても5年前までさかのぼって控除を受けることができます
対象となる医療費
本人および生計を同じにする配偶者やその親族の医療費で、年間10万円以上の医療費、または所得金額が200万円までの方は所得金額の5%以上の医療費でなければ申告できません(申告金額の上限は200万円)
保険金などで補てんされる金額がある場合は医療費から差し引きます。
- 医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
- 治療のための医薬品購入
- 通院、入院のための通常必要な交通費(電車・バス・タクシー代等)
- 治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けるための施術費用(※疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは含まれません)
- その他
歯科の場合
- インプラント治療の費用
- むし歯や歯周病の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯代
- 通常一般的に使用しているといえる材料を使っての治療費(金やポーセレン、セラミックなど)
- お子様の成長阻害防止のための不正咬合の矯正費用
- むし歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯磨き粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)、など
対象とならないもの
- 健康診断の費用
- ビタミン剤などの健康薬品
- 容姿・容ぼうの美化を目的とする治療や手術費用
- 通院に自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代
- その他
歯科の場合
- 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
- ホワイトニング
- 美容目的の歯列矯正、など
*詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」をご参照ください。
医療費控除の手続き
2017年度分の確定申告から医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」を提出することにより「医療費の領収書」の提出や提示が不要になりました。
また、医療保険者から交付を受けた「医療通知書」をお持ちの場合は「通知書」を添付することで「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
*詳しくは国税庁「医療費控除を受けられる方へ」をご参照ください。
医療費控除をする前に準備するもの
- 給与所得の源泉徴収票
- 医療費の明細書
- 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
- 医療費の領収書・レシート、交通費のメモなど
- 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
- 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
- マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」
(窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)
確定申告の届け出期間(通常翌年2/16~3/15)に所轄の税務署に提出しましょう。
※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については、領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。
2016年分以前の確定申告書を提出する場合
医療費控除は5年前にさかのぼって申告することができます。
2016年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用できませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。
控除金額・還付金について
医療費控除の計算式
還付金の目安
所得税率(2015年分以降)
*国税庁「所得税の税率より」
詳しくは国税庁のホームページ「医療費を支払った時(医療費控除)」をご参照ください